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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第三十三条 (再商品化計画の認定)

令和三年法律第六十号法律
(再商品化計画の認定)

第三十三条

市町村は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、分別収集物の再商品化の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再商品化計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2再商品化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 分別収集物の種類(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物(容器包装再商品化法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。第三十五条において同じ。)が含まれる場合は、その種類を含む。第三号において同じ。)
  2. 分別収集物の再商品化を実施しようとする期間
  3. 各年度において得られる分別収集物の種類ごとの量の見込み
  4. 分別収集物の再商品化の実施方法
  5. 分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内訳
  6. 分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次項第四号ロ、第三十九条第三項第三号ロ及びハ並びに第四十八条第三項第三号ロ及びハを除き、以下同じ。)を行う者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
  7. 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設
  8. 分別収集物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
  9. その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品廃棄物の適正な処理及び分別収集物の再商品化の効率的な実施に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 前項第二号に規定する期間が主務省令で定める期間を超えないものであること。
  3. 前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第六十条及び第六十三条を除き、以下同じ。)を含む。第三十九条第三項第三号ニ及び第四十八条第三項第三号ニにおいて同じ。)がイ又はロのいずれかに該当するもの
    4. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
    5. 個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
    6. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

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