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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第三十九条 (自主回収・再資源化事業計画の認定)

令和三年法律第六十号法律
(自主回収・再資源化事業計画の認定)

第三十九条

自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品(当該プラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。)が使用済プラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項において「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2自主回収・再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 自主回収・再資源化事業の内容
  5. 使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
  6. 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設
  7. 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
  8. 使用済プラスチック使用製品の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
  9. その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、使用済プラスチック使用製品の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 申請者(前項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第六号に掲げる施設及び同項第七号に規定する施設が、自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
  3. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
    4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
    5. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    6. 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    7. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

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