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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十九条 (認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)

第十九条

主務大臣は、法第三十九条第三項の認定若しくは法第四十条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

  1. 認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
  4. 認定自主回収・再資源化事業計画に法第三十九条第二項第五号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

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