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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第四十条 (自主回収・再資源化事業計画の変更等)

令和三年法律第六十号法律
(自主回収・再資源化事業計画の変更等)

第四十条

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3認定自主回収・再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第五号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。
  2. 認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第二項第五号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。
  3. 認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第二項第六号に掲げる施設若しくは同項第七号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  4. 認定自主回収・再資源化事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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