条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二十一条 (認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)

第二十一条

第四十条第一項の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更後の処理の開始予定年月日

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第二十一条(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更) →