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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則
令和四年経済産業省・環境省令第一号
府省令
· 条文 39 件 ·
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(再商品化計画に添付すべき書類)
第二条
(プラスチック容器包装廃棄物)
第三条
(再商品化計画の記載事項)
第四条
(再商品化計画の内容の基準)
第五条
(再商品化計画の期間)
第六条
(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
第七条
(再商品化計画に係る情報提供等)
第八条
(再商品化計画の認定証)
第九条
(プラスチック容器包装廃棄物に係る契約)
第十条
(認定再商品化計画の変更の認定の申請)
第十一条
(認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第十二条
(認定再商品化計画の軽微な変更の届出)
第十三条
(再商品化実施者の住所等の変更の届出)
第十四条
(再商品化の実施の状況に関する報告)
第十五条
(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)
第十六条
(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
第十七条
(自主回収・再資源化事業の内容の基準)
第十八条
(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
第十九条
(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
第二十条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第二十一条
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)
第二十二条
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第二十三条
(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
第二十四条
(認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
第二十五条
(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)
第二十六条
(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)
第二十七条
(再資源化事業計画に添付すべき書類)
第二十八条
(再資源化事業計画の記載事項)
第二十九条
(再資源化事業の内容の基準)
第三十条
(再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
第三十一条
(認定再資源化事業計画の認定証)
第三十二条
(認定再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第三十三条
(認定再資源化事業計画の変更の認定の申請)
第三十四条
(認定再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第三十五条
(認定再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
第三十六条
(認定再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
第三十七条
(認定再資源化事業の廃止の届出)
第三十八条
(再資源化事業の実施の状況に関する報告)
第三十九条
(身分を示す証明書)