(再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
第三十条
法第四十八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者の能力に係る基準
- イ再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- ロ再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- イ
- 二プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
- イプラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- ロ積替施設を有する場合にあっては、プラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- イ
- 三プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設に係る基準
- イプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分に適する施設であること。
- ロ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
- ハ廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同項の規定による許可(同法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、同項の規定による許可)を受けたものであること。
- ニ保管施設を有する場合にあっては、搬入されたプラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- イ