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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第四十八条 (再資源化事業計画の認定)

令和三年法律第六十号法律
(再資源化事業計画の認定)

第四十八条

次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業(以下「再資源化事業」という。)の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

  1. 自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)
  2. 複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)

2再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 再資源化事業の内容
  5. 申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、同号の排出事業者の氏名又は名称
  6. プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分(申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、収集又は運搬。以下この号において同じ。)の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
  7. プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設
  8. プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
  9. プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
  10. その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 再資源化事業の内容が、基本方針及び第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 申請者(前項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
  3. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
    4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
    5. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    6. 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    7. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

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