(認定再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第三十二条
認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に法第四十八条第二項第五号及び第六号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2認定再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けるものとする。
- 一前条に規定する認定証の写し
- 二運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先