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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第四十七条 (適用除外)
令和三年法律第六十号
法律
(適用除外)
第四十七条
前三条
の規定は、
第三十八条各号
に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
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