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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第四十七条 (適用除外)

令和三年法律第六十号法律
(適用除外)

第四十七条

前三条の規定は、第三十八条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。

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