条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第三十八条 (適用除外)

令和三年法律第六十号法律
(適用除外)

第三十八条

この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。

  1. 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第三十八条(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 目次 第三十九条(自主回収・再資源化事業計画の認定) →