(適用除外) 第三十八条 この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。一特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器二使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗