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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第三十七条

令和三年法律第六十号法律

第三十七条

再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。

2廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第十三項から第十六項まで及び第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項第十四条第十二項から第十七項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

4前項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

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