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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条の五 (名義貸しの禁止)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(名義貸しの禁止)

第七条の五

一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

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