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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
令和四年政令第二十五号
政令
· 条文 21 件 ·
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(燃料として利用される製品)
第二条
(指定調査機関の指定の有効期間)
第三条
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
第四条
(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
第五条
(特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)
第六条
(特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件)
第七条
(特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第八条
(再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)
第九条
(分別収集物の再商品化に必要な行為の委託の基準)
第十条
(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託の基準)
第十一条
(認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準)
第十二条
(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第十三条
第十四条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第十五条
(小規模企業者等)
第十六条
(多量排出事業者の要件)
第十七条
(多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十八条
(再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第十九条
第二十条
(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第二十一条
(権限の委任)