(燃料として利用される製品)
第一条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
- 一分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
- 二炭化水素油
- 三水素及び一酸化炭素を主成分とするガス
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。