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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第一条 (燃料として利用される製品)

令和四年政令第二十五号政令
(燃料として利用される製品)

第一条

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。

  1. 分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
  2. 炭化水素油
  3. 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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