(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第十四条
法第四十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
- イ委託に係る使用済プラスチック使用製品の数量
- ロ使用済プラスチック使用製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- ハ使用済プラスチック使用製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
- ニその他環境省令で定める事項
- イ
- 三前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。