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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十五条 (小規模企業者等)

令和四年政令第二十五号政令
(小規模企業者等)

第十五条

第四十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 常時使用する従業員の数が二十人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
  2. 常時使用する従業員の数が五人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

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