(小規模企業者等) 第十五条 法第四十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一常時使用する従業員の数が二十人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの二常時使用する従業員の数が五人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗