(多量排出事業者の要件) 第十六条 法第四十六条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上であることとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗