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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十七条 (多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

令和四年政令第二十五号政令
(多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

第十七条

第四十六条第五項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第四十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会及び中央環境審議会とする。

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