条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
› 第十三条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十三条
令和四年政令第二十五号
政令
第十三条
法
第三十九条第三項第三号ホ
及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、
前条各号
に掲げるものの代表者であるものとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令第十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第39条
第12条
← 第十二条(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 目次
第十四条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準) →