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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令
› 第三条
分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第三条 (再委託契約書等の保存期間)
令和四年環境省令第一号
府省令
(再委託契約書等の保存期間)
第三条
令
第十条第二号
、
第十四条第三号
及び
第二十条第三号
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第三条(再委託契約書等の保存期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第10条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第14条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第20条
← 第二条(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託契約に含まれるべき事項)
分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 目次
第四条(分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認) →