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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第三条 (再委託契約書等の保存期間)

令和四年環境省令第一号府省令
(再委託契約書等の保存期間)

第三条

第十条第二号第十四条第三号及び第二十条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。

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