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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第四条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)

令和四年環境省令第一号府省令
(分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)

第四条

第十一条第四号の規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。

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