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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令
› 第四条
分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第四条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)
令和四年環境省令第一号
府省令
(分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)
第四条
令
第十一条第四号
の規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。
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「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第四条(分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第11条
この条文を参照している条文
第1条
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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 目次
第五条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項) →