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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第五条 (認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)

令和四年環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)

第五条

第十四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託に係る使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量
  2. 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
  3. 承諾の年月日
  4. 法第四十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所

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「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令第五条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)について教えてください」と聞く

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