(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
第五条
令第十四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委託に係る使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量
- 二委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
- 三承諾の年月日
- 四法第四十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所
令第十四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。