(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
第七条
第五条の規定は、令第二十条第一号の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条第一号中「使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と、同条第二号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第四号中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第五十一条第二項」と読み替えるものとする。
第五条の規定は、令第二十条第一号の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条第一号中「使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と、同条第二号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第四号中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第五十一条第二項」と読み替えるものとする。