(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
第八条
第六条の規定は、令第二十条第二号ハの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第六条第二号、第四号及び第六号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第三号から第五号まで及び第七号中「使用済プラスチック使用製品」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と読み替えるものとする。
第六条の規定は、令第二十条第二号ハの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第六条第二号、第四号及び第六号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第三号から第五号まで及び第七号中「使用済プラスチック使用製品」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と読み替えるものとする。