(分別収集物の基準)
第一条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第三号イにおいて「法」という。)第三十二条の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 二圧縮されていること。
- 三次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
- イ法第三十三条第二項第一号に規定するプラスチック容器包装廃棄物
- ロプラスチック使用製品廃棄物(イに掲げるものを除く。)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
- イ
- 四前号ロに掲げるもののうち、他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
- イ
- ロ
- ハ一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
- 五第三号ロに掲げるもののうち、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
- イリチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの(前号ロに掲げるものを除く。)
- ロ点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
- ハイ及びロに掲げるもののほか、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
- イ
- 六容器包装再商品化法第二条第六項の規定に基づき指定された施設において保管されているものであること。