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分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令 第一条 (分別収集物の基準)

令和四年環境省令第一号府省令
(分別収集物の基準)

第一条

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第三号イにおいて「法」という。)第三十二条の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
  2. 圧縮されていること。
  3. 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
    1. 第三十三条第二項第一号に規定するプラスチック容器包装廃棄物
    2. プラスチック使用製品廃棄物(イに掲げるものを除く。)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
  4. 前号ロに掲げるもののうち、他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
    1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。第六号において「容器包装再商品化法」という。)第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうち、飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったもの
    2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったもの
    3. 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
  5. 第三号ロに掲げるもののうち、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
    1. リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの(前号ロに掲げるものを除く。)
    2. 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
    3. イ及びロに掲げるもののほか、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
  6. 容器包装再商品化法第二条第六項の規定に基づき指定された施設において保管されているものであること。

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