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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第三十二条 (再商品化の委託)

令和三年法律第六十号法律
(再商品化の委託)

第三十二条

市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。第三十六条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(第三十六条において「指定法人」という。)に委託することができる。

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