(再商品化の委託) 第三十二条 市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。第三十六条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(第三十六条において「指定法人」という。)に委託することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗