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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十条 (分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託の基準)

令和四年政令第二十五号政令
(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託の基準)

第十条

第三十六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
    1. 再委託に係る分別収集物(法第三十二条の環境省令で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)の数量
    2. 分別収集物の運搬を再委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
    3. 分別収集物の処分を再委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
    4. 分別収集物の処分(最終処分(廃棄物処理法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下このニにおいて同じ。)を除く。)を再委託するときは、当該分別収集物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
    5. その他環境省令で定める事項
  2. 前号に規定する再委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

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