(分別収集物の再商品化に必要な行為の委託の基準)
第九条
法第三十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一指定法人が次のいずれにも該当しないこと。
- イ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第五項第四号ロ、ホ又はヘのいずれかに該当する者
- ロ法又は法に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ハ廃棄物処理法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ニ法第三十六条第二項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- ホその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。)のうちにロ若しくはニ又は廃棄物処理法第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者があるもの
- イ
- 二委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
- 三委託契約には、指定法人が容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十二条第一項の規定により指定を取り消されたとき、又は第一号に定める基準に適合しなくなったときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。