条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三十二条 (指定の取消し等)

平成七年法律第百十二号法律
(指定の取消し等)

第三十二条

主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. 第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき。
  4. この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第二十四条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化業務規程によらないで再商品化業務を行ったとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十二条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(監督命令) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 目次 第三十三条(国等の措置) →