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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十四条 (再商品化業務規程)

平成七年法律第百十二号法律
(再商品化業務規程)

第二十四条

指定法人は、再商品化業務を行うときは、その開始前に、再商品化業務の実施方法、委託料金の額の算出方法その他の主務省令で定める事項について再商品化業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 再商品化業務の実施方法及び委託料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  2. 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  4. 関連事業者及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3主務大臣は、第一項の認可をした再商品化業務規程が再商品化業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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