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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十三条 (業務の委託)

平成七年法律第百十二号法律
(業務の委託)

第二十三条

指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。

2前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

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