条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第八条 (指定法人の業務を委託できる団体)

平成七年政令第四百十一号政令
(指定法人の業務を委託できる団体)

第八条

第二十三条第一項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第八条(指定法人の業務を委託できる団体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 目次 第九条(法第三十七条第二項の政令で定める基準) →