(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第七条 法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗