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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第七条 (容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

平成七年政令第四百十一号政令
(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

第七条

第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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