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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第六条 (容器包装多量利用事業者の要件)
平成七年政令第四百十一号
政令
(容器包装多量利用事業者の要件)
第六条
法
第七条の六
の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が五十トン以上であることとする。
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この条文が参照している条文
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条の6
← 第五条(指定容器包装利用事業者の業種)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 目次
第七条(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) →