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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第五条 (指定容器包装利用事業者の業種)

平成七年政令第四百十一号政令
(指定容器包装利用事業者の業種)

第五条

第七条の四第一項の政令で定める業種は、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業とする。

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