(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額) 第四条 法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗