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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
› 第二十二条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十二条 (業務)
平成七年法律第百十二号
法律
(業務)
第二十二条
指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
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「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二十二条(業務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第21条
第23条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第20条の3
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第7条
国税庁 質疑応答事例
改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
令和7年8月1日
改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
令和7年8月1日
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