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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第二十二条 (業務)

平成七年法律第百十二号法律
(業務)

第二十二条

指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。

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