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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十条の三 (指定法人の指定の申請)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(指定法人の指定の申請)

第二十条の三

第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第二十二条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
  6. 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第二十二条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

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