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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十条の二 (自主回収の認定に係る報告)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(自主回収の認定に係る報告)

第二十条の二

第十八条第三項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量
  2. 認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量

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