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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
› 第二十条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十条 (自主回収率)
平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号
府省令
(自主回収率)
第二十条
法
第十八条第一項
の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。
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この条文が参照している条文
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第18条
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 目次
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