第十九条
法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第十五条第二項第三号から第五号までに掲げる事項の変更(第十七条各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合第十六条第五号から第十二号までに掲げる書類
- 二法第十五条第二項第六号に掲げる事項の変更をしようとする場合第十六条第一号から第四号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、第十六条第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)