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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十六条 (変更の認定)

平成七年法律第百十二号法律
(変更の認定)

第十六条

前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

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