(再商品化に現に要した費用の総額の算定)
第七条の二
法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。