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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第七条 (再商品化計画)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化計画)

第七条

第七条第一項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

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