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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第六条 (収益事業)
平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号
府省令
(収益事業)
第六条
法
第二条第十一項
の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第2条
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 目次
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