(法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託)
第五条
法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
- 一商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
- 二商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの
- 三商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの
- 四容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの