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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第五条 (法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託)

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託)

第五条

第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。

  1. 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
  2. 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの
  3. 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの
  4. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの

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