(容器包装区分及び特定分別基準適合物)
第四条
法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
- 一別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物
- 二別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物
- 三別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物
- 四
- 五別表第一の七の項に掲げる商品の容器商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物
- 六