(各市町村に対する金銭の支払の期限)
第七条の五
指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
2主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。
指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
2主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。