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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第二十七条

平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令

第二十七条

第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 再商品化契約を締結した場合当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
    1. 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 再商品化契約を締結した年月日
    3. 再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
    4. 再商品化契約に係る委託料金の額
    5. 再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
  2. 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
    1. 再商品化に必要な行為
    2. 再商品化をする特定分別基準適合物の量
    3. 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    4. 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
    5. 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
  3. 前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
    1. 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為
    2. 再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    3. 再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
    4. 再商品化実施契約を締結した年月日
    5. 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
    6. 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    7. 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額
    8. 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
    9. 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
    10. 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
  4. 前二号のいずれかに該当する場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
    1. 第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
    2. 第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
    3. 第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
    4. 第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額

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