第二十七条
法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一再商品化契約を締結した場合当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
- イ契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ再商品化契約を締結した年月日
- ハ再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
- ニ再商品化契約に係る委託料金の額
- ホ再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
- イ
- 二再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
- イ再商品化に必要な行為
- ロ再商品化をする特定分別基準適合物の量
- ハ再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
- ニ再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
- ホ再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
- イ
- 三前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
- イ再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為
- ロ再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ハ再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
- ニ再商品化実施契約を締結した年月日
- ホ再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
- ヘ再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
- ト再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額
- チ再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
- リ再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
- ヌ再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
- イ
- 四